発電機の法規制

ポータブル型でない、据置型の発電機を設置するためには様々な法規制をパスしなくてはなりません。
まず工事の着手前に届出を行い、工事が完了したら完了の届出を行います。
関連する法律と届出/規定は以下の通りです。
■電気事業法・・・技術基準適合維持、保安規程届、主任技術者選任届
■消防法・・・工事整備対象設備等着工届、消防用設備等設置届、電気設備設置届、危険物貯蔵所設置許可申請
■建築基準法・・・建築確認申請、完了検査申請
■火災予防条例・・・発電設備設置届、少量危険物貯蔵届
そのほかにも、発電機の種類や規模により、下記の法規制を受ける場合があります。
●大気汚染防止法
●騒音規制法
●振動規制法
●電気工事士法
●労働安全衛生法

複数の法規制が必要な理由

日本の法律では、発電機は「自家発電設備」にあたります。
自家発電設備の設置においては、電気事業法上「自家用電気工作物」に該当するため、届出等を行わなければなりません。
また、エンジンを用いて発電する場合、燃料が必要になりますので、燃料の貯蔵設備についても消防法に基づく届出が必要になります。
燃料を用いて発電する場合は排気ガスが発生しますので、大気汚染防止法の規制対象となり、
動作の際に騒音が発生する場合は騒音規制法の対象となります。
このように、実にいろいろな種類の法規制がかけられており、各種の届出等がされていないと最終的に稼働できなくなりますので注意が必要です。

弊社では各種届出に必要な書類の作成代行も承ります

発電機の設置においては、様々な法規制をクリアする必要があります。
弊社では各種法令に基づく届出書等の書類の作成代行も承っております。
発電機設置についてのご相談は、ぜひ弊社までお問い合わせください!

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