発電機のメンテナンス

発電機は各種法令に基づき、定期的な点検を行うことが義務付けられています。
またエンジンオイルやエレメントといった消耗品を使用しているため、定期的なメンテナンスが必要になります。
法令で定められた点検は、
・電気事業法による点検・・・発電機の設置時に作成した保安規程に基づき点検を行う
・消防法による点検・・・半年に1度の機器点検と1年に1回の総合点検(非常用電源として設置の場合)
・建築基準法による点検・・・半年から1年の間隔で点検報告書の提出義務(建築物の予備電源として設置の場合)
GENERAC社製の発電機の設置においては、最長15年のフルメンテナンスサービス契約があります。
発電機自体にもセルフチェック機能があり、設定した曜日・期日に発電機が自動で起動して発電機のチェックを行い、不良箇所があれば発電機のコントロールパネルに表示するほか、以上があればオプションのパトライトで知らせることができます。

フルメンテナンスサービスについて

発電機の定期点検には法令で定められた項目があります。
特に「30%以上の実負荷試験」は少なくとも1年に1回行う必要があります。
(建築基準法や消防法で定められた対象物にあたる場合)
また発電機がいつもきちんと動作するために、日常の点検は欠かせません。
フルメンテナンスサービスでは発電機のセルフチェックや遠隔監視システムにより、故障を未然に防ぎます。
発電機を導入の際はぜひご加入ください。

GENERAC社ガス発電機について

弊社では米国GENERAC社のガス発電機を取り扱っております。
GENERAC社は非常用発電機で世界1位の企業で、米国をはじめとして世界各国に拠点を持つグローバル企業です。
発電機のフルメンテナンスサービスを利用して、常に稼働できる状態に保つことが平時・非常時に役立ちます。
発電機のご活用を検討されたい方は弊社までお問い合わせください!

GENERAC常用/非常用発電機に関するご相談についてはお気軽にお問い合わせください。

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